重要書類等の紛失・盗難に伴う手続き

重要書類等の紛失・盗難に伴う手続き

印鑑
会社印
(1)
法務局(登記所)にその旨を届けるとともに、改印届を提出する
(2)
最寄りの警察署へ遺失届(盗難届)を提出する
(3)
関係先、取引先に改印した旨を連絡する
個人の実印
(1)
市区町村役場にその旨を届けるとともに、改印届を提出する
(2)
最寄りの警察署に遺失届(盗難届)を提出する

・認印の場合、とくに手続きは必要ない

契約書
(1)
盗難にあった場合は、最寄りの警察署へ盗難届を出す
(2)
公正証書にした契約書の場合は、認証を受けた公証役場で謄本を交付してもらう
(3)
通常のケースでは、契約書をなくしたからといって契約そのものの効力に変化はないが、相手方に連絡をして、新たな契約書を取り交わす、相手先で保管しているもののコピーをもらうなど、万一の事態に備えたほうがよい
経費精算のための領収書

受け取った領収書を紛失した場合は、発行者に再発行を依頼する(発行した側に再発行する義務はないので、必ずしも応じてもらえるとは限らない)

個人情報が記載された書類・媒体等
(1)
紛失・盗難にあった情報の内容や件数を整理し、情報管理責任者等に報告のうえ、社内規定に基づき対応する
(2)
最寄りの警察署へ遺失届(盗難届)を出す
(3)
状況に応じて速やかに個人情報の本人へ通知・謝罪する
(4)
要配慮個人情報、財産的被害のおそれがあるもの、不正の目的によるおそれがあるもの、1,000件超の漏えい等は、速やかに個人情報保護委員会への報告と本人への通知を行なう(義務)
本頁は、2025年8月1日現在の規定より抜粋しています。
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