はじめに
相続開始後に認定を受けることにより相続税が大幅に軽減された事例をご紹介させていただきます。
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相続開始後に認定を受けることにより相続税を軽減
1. 医療法人の概要
- 中部地方の内科クリニックを含む複数施設
- 純資産10億円
- 前理事長が100%出資
- 長男が承継して5年経過、前理事長である父は入院中であった
2. 弊所にご相談いただくまでの経緯
- 前理事長が入院したタイミングで前理事長の親族から顧問税理士に認定医療法人制度により持分なし医療法人へ移行したいと相談していた。
- 顧問税理士も医療法人の出資持分の相続対策が必要性であり、認定の準備を進めていたが申請の経験がなくやり方がわからず保留していた。
- 特に近年は法人が赤字続きで「比準要素数1の会社」に該当し、出資持分の評価額が高くなっていた。
3. 弊所にご依頼いただいた経緯
- 前理事長のご存命中に顧問税理士から医療法人名を伏せて認定医療法人化のご相談をいただいていた。
- 認定医療法人化前に前理事長がご逝去。
- 前理事長の相続開始後に顧問税理士により前理事長のご家族にお引き合わせいただき、相続税の申告期限までに認定を受ければ相続税を大幅に軽減することが出来ることをご説明し、弊所にて認定医療法人化をご支援させていただくこととなった。
4. 認定化の論点
- 相続開始後であっても相続税の申告期限までに厚生労働大臣の認定を受けることにより相続税の納税猶予(申告期限までに持分なしに移行している場合は税額控除)を受けることが出来る。ただし、税法上生前に持分なしに移行している場合に比べると納税額は高くなる。
- 相続税の申告期限までに認定が間に合うのかが一番の論点であった。幸い、遊休財産要件や150%要件には抵触していなかったため次の決算を待つ必要はなく、決算期を変更するなどの対策も不要であった。
- 一部の要件充足について改善を行うことにより無事相続税の申告期限までに認定を受けることが出来た。
5. お客様の声
前理事長の相続財産の大半が医療法人の出資持分と不動産(医療法人への賃貸不動産を含む)であったため認定を受けられるかどうかが、納税が出来るかどうかまで関わっていた。認定を受けることにより納税を大幅に回避できて助かった。
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