歯科の医療法人から承継における持分の納税対策についてご相談を受けることが多いです。ただ、歯科の場合は自由診療をどれだけ増やすことが出来るかが経営戦略のカギの1つである一方、自由診療の収入割合が2割以上の場合は認定医療法人制度を使うことが出来ません。
そこで、自由診療割合が高い持分あり医療法人の持分承継対策についてご説明させていただきます。
歯科においては特に事業承継後に若い後継者に代替わりしたら、自由診療をいかに増やすかを考えてらっしゃる後継者の方々が多いです。
親族内承継の持分あり医療法人は後継者が頑張れば頑張るほど将来の出資承継の納税額が高くなる、出資はお金ではないので納税資金を別途準備しないといけない構造は同じですではあるものの、無税で出資持分対策が可能な認定医療法人制度の要件の1つに「社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)にかかる収入金額が全収入金額の80%を超えること」という要件がありこれを6年間維持する必要があるため、特に自由診療に力を入れている歯科医療法人は認定医療法人制度を活用することが出来ない場合が多いと考えられます。
このような歯科医療法人における代替策として考えられる生前対策としては、いずれも納税は発生しますが下記の方法になります。
上記の生前対策のうち「①認定を受けずに持分なし医療法人へ移行」する方法は医療法人のみが使える(株式会社では使えない)スキームになります。
生前の持分なし医療法人への移行のメリットは下記のとおりです。
また、デメリットは下記のとおりです。
上記⑵の生前対策を行うタイミングとしてはたとえば下記のような出資持分の相続税評価額が下がっているタイミングで行うことにより、納税額を低く抑えることが可能となります。
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