「医師偏在是正」「認定医療法人制度延長」等の医療法等改正法案が衆議院で可決

医療法等改正法案が衆議院で可決

医師偏在対策や認定医療法人制度の延長等の内容を盛り込んだ医療法等の一部を改正する法律案が令和7年11月27日に衆議院で可決されました。

当初令和7年2月14日に法案が提出されていましたが継続審議となり、一部修正された形で衆議院で可決されました。

(出典:厚生労働省ホームページ「第217回国会(令和7年常会)提出法律案:医療法等の一部を改正する法律案(令和7年2月14日提出)」)

医師偏在是正に向けた総合的な対策

医師偏在対策についての医療法等の改正法案の主な内容は下記の通りです(参考:社会保障審議会医療部会(令和6年12月25日)「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」資料)。

①外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みの実効性の確保

  1. 都道府県から外来医師過多区域の新規開業者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療や医師不足地域での医療の提供の要請を可能とする。
  2. 要請に従わない医療機関に対する医療審議会での理由等の説明の求めや勧告・公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮。

②保険医療機関の管理者要件

保険医療機関に管理者を設け、保険診療に一定期間従事したことを要件とし(医師少数区域等は一定配慮)、責務を課す。

認定医療法人制度の延長についての医療法等の法案

法案において認定医療法人制度の期限を「令和8年12月31日」から「令和11年12月31日」に延長することとしています(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則10条の3第5項)。

なお、認定医療法人制度延長は上記の医療法のほか、税法(租税特別措置法)の延長も必要となり、例年年末に公表される与党税制改正大綱で租税特別措置法の延長の見通しが明らかとなる予定です。

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