医師偏在対策や認定医療法人制度の延長等の内容を盛り込んだ医療法等の一部を改正する法律案が令和7年11月27日に衆議院で可決されました。
当初令和7年2月14日に法案が提出されていましたが継続審議となり、一部修正された形で衆議院で可決されました。
(出典:厚生労働省ホームページ「第217回国会(令和7年常会)提出法律案:医療法等の一部を改正する法律案(令和7年2月14日提出)」)
医師偏在対策についての医療法等の改正法案の主な内容は下記の通りです(参考:社会保障審議会医療部会(令和6年12月25日)「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」資料)。
保険医療機関に管理者を設け、保険診療に一定期間従事したことを要件とし(医師少数区域等は一定配慮)、責務を課す。
法案において認定医療法人制度の期限を「令和8年12月31日」から「令和11年12月31日」に延長することとしています(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則10条の3第5項)。
なお、認定医療法人制度延長は上記の医療法のほか、税法(租税特別措置法)の延長も必要となり、例年年末に公表される与党税制改正大綱で租税特別措置法の延長の見通しが明らかとなる予定です。
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