先週にお伝えした、医師偏在対策・美容医療規制・認定医療法人制度の延長等の内容を盛り込んだ医療法等の一部を改正する法律案が令和7年12月5日に参議院本会議で可決、成立致しました。
特に、医師偏在対策については来年4月から施行されます。
当初令和7年2月14日に通常国会に法案が提出されていましたが継続審議となり、一部修正された形で可決されました。
▼参考:厚生労働省「医療法等の一部を改正する法律案(令和7年2月14日提出)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
医師偏在対策についての医療法等の改正法案の主な内容は下記の通りです(厚生労働省「医療法等の一部を改正する法律案の概要」より、一部加筆)。
都道府県から外来医師過多区域の新規開業者に対し、開業6か月前に提供予定の医療機能等の届出を求め、協議の場への参加、地域で不足する医療(例:在宅医療)や医師不足地域での医療の提供の要請を可能とする。要請に従わない医療機関に対する医療審議会での理由等の説明の求めや勧告・公表、保険医療機関の指定期間の6年から3年等への短縮。
政府は外来医師過多区域等に関する規定の施行後3年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
認定の期限を「令和8年12月31日」から「令和11年12月31日」に延長することとしています(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則10条の3第5項)。
なお、認定医療法人制度は「持分なし医療法人への移行計画を厚生労働大臣が認定する」ことを規定する医療法についての今回の延長ほか、「持分なし医療法人への移行時の医療法人へのみなし贈与税の非課税や出資者が死亡した後に認定を受けた場合の相続税の納税猶予・税額控除等」を規定する税法(租税特別措置法)の延長も必要であり、租税特別措置法についてはおそらく年内に公表される与党税制改正大綱にて延長の方向性が明らかになる予定です。
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