お客様からのご相談
MS法人について、最近複数のお客様から類似のご相談をいただきました。ご相談内容は下記のとおりです。
「医療法人からMS法人に家賃を支払うことにより、法人税と相続税の節税をしましょうという提案を金融機関からうけている」
「MS法人に医療法人の従業員を移して業務委託をすることにより、所得分散や財産の分散ができるという動画を見た」
結論としては、ほとんどのケースではメリットよりもデメリットが大きいことと、さまざまな理解不足による誤解が多いと考えられます。
MS法人の活用で節税になるのか?
医療法人からMS法人に所得を移転させることにより、多くのケースでは納税は減るどころかむしろ増えると考えられます。
【納税が増える要因】
- 社会保険診療収入(労災、自賠責保険の収入を含む)は消費税が非課税であるところ、MS法人に家賃や業務委託料を支払うことにより消費税が課税される(医療法人で損税が発生)。
- 社会保険診療に係る所得は法人事業税が非課税(保険診療以外の所得についても税率が軽減)だが、MS法人に所得を移転させることにより法人事業税が課税されることになる。
- 法人数が増えるごとに、都道府県民税や市町村民税の均等割の納税が増加する。
- 「持分なし医療法人」からMS法人に所得や財産を移すことにより、もともと非課税であった法人の承継について、株式に対する相続税が課税されることになる。「持分あり医療法人」から所得や財産をMS法人に移しても、いずれの法人の出資(株式)の承継に相続税が課税されるかの違いであり、効果が乏しい(株式会社の「事業承継税制」よりも、医療法人の「認定医療法人制度」の方が親族内承継において使い勝手が良いと考えられる。)。
ただし、MS法人を活用することにより、下記の点で法人の納税が減る場合があります。
【納税が減る要因】
- 収入のほとんどが自由診療である医療法人が業務委託料や家賃を仕入税額控除とする(※インボイスに注意)。
- 一定の中小法人等は年間800万円まで法人税の実効税率が軽減されるところ、法人が増えればその法人でも同じ金額だけ軽減税率が適用される。
- 一定の中小法人等は年間800万円まで交際費が損金算入されるところ、法人が増えればその法人でも同じ金額だけ交際費が損金算入される。
- MS法人では配当還元方式による株式の評価が利用できる
そもそもMS法人を活用することにメリットはあるのか?
冒頭のケースでお客様が金融機関からご提案されたり、SNS動画サイトで説明されているMS法人活用のメリットとしては下記のとおりです。
- 所得分散
- 親族への給与分散
- 非営利法人である医療法人から不動産や物販事業の分離<
このうち①については、上記でご説明したとおりメリットよりもデメリットの方が大きいケースがほとんどであると考えられます。ただし、非常に課税所得が高い個人診療所が、何らかの事情で医療法人成りしない場合の代替手段としてMS法人を活用した場合、所得税や相続税で一定の効果がある場合もあります。
②については、医療法の配当禁止規定や法人税法の過大役員給与による制限から、親族をMS法人の代表取締役にするという意図が推測されますが、医療法上も税法上も様々な問題点を内包すると考えられます。
③については、医療法人で制限されている外部向けの事業を別法人で行うという意味であれば有効ですが、医療法人の不動産をMS法人に移して医療法人向けに賃貸を行ったり、従業員を異動させて業務委託を行うことによりその効果が発揮されるとは考えにくいと思われます。なお、医療機関において、患者のために、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売は可能であることから、これらの販売を医療法人ではなくMS法人で行う必要性も乏しいと考えられます(参考:平成26年8月28日 厚生労働省医政局総務課 都道府県・保健所設置市・特別区医療担当部(局)担当者向け事務連絡)。
その他の留意点
- 医療法上の留意点
医療法人の役員は、原則として当該医療機関の開設・経営上の利害関係にある営利法人等(いわゆるMS法人)の役職員を兼務しないこととされています。そのため、一定の場合を除き、兼務している場合は原則兼務を解消する必要があります(「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」平成 5 年 2 月 3 日付け厚生省健康政策局総務課長・指導課長通知)。
また多くの場合、MS法人との取引について、取引の適正性(取引の相手方の選定理由や、取引価額の決定方法の適正性)が求められることとなります。
- 税務上の留意点
私の経験上、ほとんどの事例が、最近新たにMS法人が設立されたというよりも、昔から医療法人に併設されているMS法人があり、昔からの流れで医療法人との取引を継続していて、取引を継続することがそもそも意味があるのかを検証せずにそのまま続いているというパターンです。
中には取引(例:業務委託)自体はすでに行われていないのに、昔からの流れで請求書や領収書は作成してお金は支払われ続けているというケースもあります。税務調査で重加算税の課税の対象になる可能性がありますのでご注意ください(参考:国税庁「法人税の重加算税の取扱いについて」(事務運営指針))。